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 トップページ >> 税務署、県財務事務所、市役所への開業届けについて


 ■ 税務署、県財務事務所、市役所への開業届けについて

   当センターに依頼していただければ、税務署、県財務事務所、市役所への
   開業届けを
無料で実施しております。

   税務署などへの開業の届けは、どんな会社でも必ず行わなくてはなりません。

   とりあえず税務署などへの開業の届出は、早く出さないと税金面で大きな
   不利をこうむることがありますので、開業したらすぐに当センターか直接
   税務署に連絡して手続きをするほうがいいと思います。

   税務署などには下記の書類を一式提出することになります。




   ・法人設立届出書
   ・県財務事務所事業開始の届出書
   ・市町村役所事業開始の届出書
   ・給与支払事務所等の開設届出書
   ・青色申告の承認申請書
   ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書




   いざ書くとなると、よくわからない場合があります。
   当センターに依頼していただければ、みなさまの会社に一番合ったベストな
   選択の届出書を無料で提出いたします。




   こんな失敗が一番痛い!!

   青色申告の承認申請書を会社設立後3ヶ月以内に提出をしないと
   後々とんでもなく悲惨なことになります。
   通常、開業初年度は赤字の場合が多いのですが、青色申告の承認申請書を
   3ヶ月以内に提出しておけば次年度以降利益がでても、初年度の赤字分の
   利益は税金がかかりません。
   仮に初年度500万円の赤字になり次、年度500万円の利益がでても、
   税金はかかってこないことになります。
   ところが、青色申告の承認申請書を出し忘れた場合、初年度が赤字で
   あっても、次年度以降の利益がでた場合、その利益にそのまま税金が
   かかってくることになります。
   先の例でいうと初年度500万円の赤字がでたのに、次年度500万円の利益
   がでた場合、160万円くらいの法人税を納めなくてはならなくなります。
   前者の例と後者の例を比べると160万円も税金が変わってきてしまうのです。

   これは、痛い!!

   ということで、必ず税務署などへの開業の届出は会社を設立したら
   できるだけ早く提出するようにしましょう。

   忙しかったり、わけがわかならない場合は当センターに依頼していただければ
   無料で代行いたします

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